書籍を個人教室の教材として、また講演会の

質問

書籍を個人教室の教材として、また講演会の題材として使用する場合、著者の使用許可を得る必要はあるのでしょうか?書籍を教材として使用する場合、著者の使用許可を得る必要はあるのでしょうか?個人で英会話教室を開催しようと思っております
テキストとして販売されているものや、一般の書籍を教室内でテキストとして使用する場合、使用許可を得る必要はあるのでしょうか?また、書籍を題材として、その解説や批評を加えた講演会を開く場合、著者の承諾はいるのでしょうか?個人教室や講演会で資料として書籍の一部をコピーして配布したり、オリジナル教材に組み込んだ場合、出典をあきらかにしておけば、使用許可は必要ないでしょうか?テキストとして使いたい本が絶版、あるいは再版予定がなく入手困難な場合、必要をページをコピーして配布することはできますか?教えてください!

ベストアンサー

それらによって利益を得る場合は、特に権利者の許可を得る必要があります
基本的には、引用にせよ一部複製での利用にせよ権利者あるいは権利者の代理人に対して、確認する必要はあります
(古い本などの場合、権利が切れている事もあります)単純に、私的な場において批評を加えたりする場合には、それらの対応は不要です

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