現在の借家が、町内会の決定で公園になることになり、出て行かなければならなくなりました
ですが父子家庭で、高一と中二の娘それと、母を養っていて引越しする余裕がなく困っています
市役所の予算が降りたらしく、間もなく工事が始まります
やはり出ていくしか無いのでしょうか
銀行などで借りる事は出来ません
市・町内会は現在借家で住民がいるという事実を知っているのでしょうか
少なくとも賃貸借を終了するには、6ヶ月前にはその申し入れをいないといけないわけですが、それがなされていないのであれば違法行為となり、損害賠償請求が可能です
現在人が住んでいる建物から借主を追い出して公園を造るというのはわりと考えにくい事態です
実際には6か月より前に賃貸借の終了の申し入れがされていないといった事情があり納得できない場合には、「借地借家法第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する
」等を根拠として、争ってもいいでしょう
さらにご不明な点があれば、プロフィールのメアドを参照していただければ、と思います